古銭の売買時や譲与などの際に発生する税金に関してまとめましたので参考にお使いください。

消費税

消費税は、金銭へ基本的にはかからないものとされているため古銭も非課税かと思いきや、こちらに関しては他の物と同様に消費税8%の課税を受けるものになります。

これは古銭をお金として捉えるのではなく、収集物として額面以上の価値を付けるものとして扱っているためです。

相続税

古銭の中には非常に価値が高く何百~何千万円という破格を付けるようなものもある為、こちらを相続として次世代へと考える収集家の方もいるようですが、そのような高額になると立派な相続品として成り立ち相続税がかかります。

まず、古銭の相続に関しては全て鑑定価格が適用され、額面の価格に対する評価ではありません。つまり、換金するタイミングなどで価値が変わってくるものと言えます。

また相続税には基礎控除額というものがあり、この金額の範囲内であれば税金は免除されます。相続税の場合の計算方法としては…「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という式がありますので、こちらにご自身の状況を当てはめてお考え下さい。

相続内容が古銭のみということは希でしょうから、相続する他の金銭(土地や不動産など)+古銭の価格を足した金額が上記の式で計算した金銭に満たなければ相続税はかからないということです。

贈与税

贈与税とは贈り主が生きている間に金品の贈与が行われた際にかかる税金で、現金同様に古銭にも適用されるものです。

一般的には相続税よりも課税率が高いと言われていますが、こちらにも基礎控除額という枠があり、これは年間110万円までの贈与ならば税金の支払いが免除されるというものです。

こちらを贈与する際のポイントとしては、後々に何故発生した金銭なのかをハッキリさせておく為にも、基礎控除額よりも少し多めに贈与して税務署に申告書を提出し少額を納税することで贈与の証明を残す方法を取りましょう。

または、贈与契約書に日付と共に記載し保管しておくなどしっかり「証拠」を残しておくことが重要と言えます。

古銭における税金に関して得するテクニック

例えば相続税に関してですが、一般的にお金や土地・不動産などという相続のイメージから古銭を連想するのは難しい反面、相続できるなら無駄なく相続して引き継いで行きたいものですよね。その為にも何点か節税や得する方法などをご紹介します。

近年、古銭の価値は高騰傾向にあるため価値が後々上がると考え、先に贈与しておけば価値が上がってから相続するより課税対象の価格が抑えられお得。(高額なものほど多く課税される為)

また、贈与する際に多数の古銭があり基礎控除の110万円を超えてしまいそうなら、「連年贈与」という110万円の範囲内で何年かに渡って贈与していく方法も。

この方法なら、贈与税が発生せずに多額の古銭を贈与することが出来ます。※被相続人の生前3年以内の贈与は相続に含まれるため注意。